規約
若鮎テニスクラブ規約
第1章 名 称
第1条 本会は「若鮎テニスクラブ」と称する。(以下本会と称する)
第2章 事務局
第2条 本会の事務局は、若鮎テニスクラブ会計宅(〒577-0063 東大阪市川俣1-7-1-206)に置く。
第3章 目 的
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、若鮎テニスクラブ及び大阪体育大学庭球部(テニス部)の発展に寄与することを目的とする。
第4章 事 業
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 定期ならびに臨時の親睦会を開催
(2) 会員の相互扶助
(3) 大阪体育大学庭球部(テニス部)の後援
(4) その他、本会目的達成のために必要と認められる事項
第5章 会 員
第5条 本会の構成は、正会員及び特別会員とする。
(1)正会員は、大阪体育大学庭球部 (テニス部)に在籍した者。
(2)特別会員:大阪体育大学庭球部 (テニス部)の現在の顧問または在職した者。
第6章 役 員
第6条 本会に次の役員をおく。
1)会 長 1名 2)副会長 2名 3)理事長 1名 4)事務局長 1名
5)会 計 1名 6)会計監査 1名 7)理 事 若干名
2.会長は、本会を代表してこれを統括する。
3. 副会長、理事長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4. 事務局長は、会長の委嘱により本会の運営・実務を統括する。
5. 会計は、会長の委嘱により本会の会計を分掌する。
6. 会計監査は、本会の会計を監査する。
7. 理事は、会長の委嘱により会務を分掌する。
第7条 本会の役員の選出について次のとおりとする。
1. 会長及び事務局長は、理事会において選出する。
2. 副会長及び理事長、事務局長、会計、会計監査は、会長が委嘱する。
3. 理事は、原則として正会員の中から互選する。
4. 会計監査は、他の役職を兼任できないものとする。
第8条 本会の役員任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、中途補欠の場合は、前任者の残任
期間とする。
第9条 本会に名誉会長、名誉会員を置くことができ、選任は総会の承認を得なければならない。
第7章 会議および運営
第10条 本会の会議は、総会・理事会とする。
第11条 総会は会長の招集により、年1回開催する。但し、必要により理事会または会員の過半数以上の請求があった時、臨時総会を開催する。
第12条 次の事項は総会において、承認を受けなければならない。
1. 会員の入会、大会、除名
2. 予算及び決算
3. 会費の変更
4. その他、理事会が重要事項と認めた事項
第13条 総会の決議は、出席正会員により審議し出席者の過半数をもって可決する。但し、可否同数の場合は会長が決定する。(委任状含)
第14条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、適宜開催することができる。理事会の決議は、理事定員数の過半数をもって可決する。(委任状含)
第15条 総会、理事気は議事録を作成し保管しなければならない。但し、5年を経過した議事録はこの限りではない。
第8章 会 計
第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日までとする。
第17条 本会の会費は、年間5,000円とする。
第18条 本会の経費は、正会員の会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てんする。
第9章 弔慰と慶祝
第19条 会員及びその家族が死亡した場合、別に定める基準により会長の承認を得て弔慰する。
第20条 会員が結婚した場合、別に定める基準により会長の承認を得て慶祝する。
付 則
1. 本規約は、昭和53年4月1日よりこれを施行する。
2. 本規約は、平成12年1月1日よりこれを施行する。
3. 本規約は、平成15年1月1日よりこれを施行する。
本会の設立は、昭和53年4月1日とする。
<事務局の所在>
〒577-0063 東大阪市川俣1-7-1-206 若鮎テニスクラブ事務局
TEL:06-6788-3689
公開日:
最終更新日:2016/03/31